特定認定再生医療委員会とは

特定認定再生医療等委員会は、
リスクの高い再生医療に対する
審査機関です
当センターが設置している特定認定再生医療等委員会は、患者様が安心して治療を受けられるよう、高リスクな再生医療の安全性を確保する審査機関です。高度な審査能力と第三者性をもつ、この委員会を置くことで、質の高い再生医療の提供を実現化しています。
再生医療の安全性を守る、認定再生医療委員会
2000年代以降、再生医療は急速に進展。治療が難しい病気を抱える人たちから大きな期待を集めるようになりました。そこで国は、再生医療の安全性を確保し、迅速、円滑に受けられる体制を整えるために、2013年、再生医療等安全性確保法(正式名称、再生医療等の安全性の確保等に関する法律)を制定、翌年施行しました。
この法律により、再生医療の研究開発から実用化まで各段階が整備。再生医療等を提供する際の手続きが定められ、認定再生医療等委員会が審査機関となりました。
- 認定再生医療等委員会の業務
- 再生医療等を始める際の提供計画の審査、計画内容を変更するときの審査、再生医療等の提供状況の定期報告への意見、疾病・障害発生時の報告への意見などを行います。
高度な審査能力と第三者性をもつ、特定認定再生医療等委員会
認定再生医療等委員会は、再生医療等の安全性、倫理性などを多角的に審査するため、再生医療等技術をもつ医師や研究者、法律の専門家、一般の人など、幅広い有識者で構成され、厚生労働大臣の認定を受けて設置できます。
再生医療等はリスクにより3つに分類され、リスクの低い再生医療等は認定再生医療等委員会が審査。中・高リスクの再生医療等は特定認定再生医療等委員会が審査を担います。このため、特定認定再生医療等委員会は、高度な審査能力と第三者性が求められ、その構成要件は厳しくなっています。
特定認定再生医療等委員会を設置する、民間病院が少ない理由
特定認定再生医療等委員会を設置する際、委員の選任が特に難しく、専門家や設備が充実している大学病院レベルの医療機関には有利ですが、民間病院にとってはハードルが高いと言えます。
医療法人大雅会特定認定再生医療等委員会を設置するときには、委員となる医師や有資格者の方々と対話を重ね、厚生労働省と幾度もやり取りを行い、厚生労働大臣の認定を受けるまでに1年を費やしました。
新しい再生医療を提供するまでの流れ
再生医療等はリスクにより第1種、第2種、第3種に分類され、それぞれ提供までの流れが異なります。
なお、脳卒中再生医療は第2種再生医療に分類されます。